境界測量、登記、境界問題解決土地家屋調査士法人
山本事務所におまかせください

御城番屋敷御城番屋敷全景 測量

BUSINESSINFO.業務内容

Land registration
亡き親の土地を兄弟で分けたい、
土地をひとつにまとめたい、
土地の利用目的を変えたいなど。

土地登記の詳細

Building registration
建物を新築したり、取り壊したとき、
既存の建物に増改築・大掛かりなリ
フォームなどしたときは、登記が必要です。

建物登記の詳細

Surveying

測量全般で対応

測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。杭を残して悔いを残さずといわれるように境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。

境界測量の詳細

  • 土地家屋調査士とは
  • 測量の流れ
  • GNSS測量
  • 法人のみなさま

三重県松阪市の土地家屋調査士事務所事務所の特徴

わたしたち土地家屋調査士は、不動産における土地、建物の測量及び調査、登記まで実施し不動産の物理的状況を明らかにします。

また「土地の境界に関する、法律と技術の唯一の専門家」として、地域に密着し、境界の諸問題について、持てる知識と技術を駆使してその問題の解決に向けて日々努力しています。みなさまの心強いパートナーであるべく、切磋琢磨し、プロとしての知識と技術の研鑽を心がけています。

  • 地域密着対応しています。
  • 相談料無料です。
  • 出張訪問にも対応しております。
  • 紹介やリピーターの多い事務所です。

事務所案内の詳細

新着情報

  • 2026.08.01三重県松阪市、土地家屋調査士法人山本事務所 WEBサイト公開いたしました。

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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